|
||||||||||||
平成21年3月11日 第461号 |
||||||||||||
今週のヘッドライン | ||||||||||||
RICS(英国鑑定基準)の2009改訂は「鑑定人の能力記載」 ―実効性のある鑑定を担保するために |
||||||||||||
RICS(英国鑑定基準)の2009改訂は「鑑定人の能力記載」 ―実効性のある鑑定を担保するために |
||||||||||||
(RICS Valuation Standards March 2009) ※訳については「RICS評価基準(第6版)」(NPO法人 日本不動産カウンセラー協会) |
||||||||||||
Practice Statement 2 (実務規定第2号) Agreement of terms of engagement (委託契約条項の合意) PS 2.1
Practice Statement 6 (実務規定第6号)
この3月1日より発効したRICS評価基準の改訂箇所についてひとつ。 まずPS2では、評価書の委託契約の条項に、評価人が該当の評価を行うに当たって、十分な知識、技術及び理解を持ち合わせている旨の確認条項が加えられた。同時にPS6で、評価書自体にも当該能力を持ち合わせていることの記述が、必要記載事項となっている。 依頼人との評価委託契約と鑑定書自体への能力記載は、評価人の専門家責任について、依頼人との委託契約の債務不履行責任と、鑑定書の専門家能力ベースの不法行為責任を問う要因として機能し、鑑定書の実効性を担保するものである。一年という短い期間でこの改訂が行われた背景には、様々な評価の場面で問題が起こったのだと推測できる。 振り返って日本の基準だが、不動産鑑定評価基準には、鑑定書委託契約のこと自体記載がなく、鑑定報告書への必要記載事項には、能力表示は含まれていない。不動産にとどまらず、M&Aなどでは広く企業保有資産や株価の評価が行われ、国際的な問題も生じてくるだろう。まずは、国際的な評価基準の日進月歩をよく観察し、襟を正す必要があるまいか? |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
※「いわせてんか」は、(株)アクセス鑑定の統一見解ではなく、執筆担当者の私見にすぎません。 | ||||||||||||
―平成21年3月11日号・完― | ||||||||||||
戻る | ||||||||||||
今週も、遅ればせながらの頂き物。栗とサツマイモ
|