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平成21年11月11日 第496号 |
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今週のヘッドライン | ||
判決文に引用される責任を自覚する ―裁判上の鑑定評価の責任は重大 |
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判決文に引用される責任を自覚する ―裁判上の鑑定評価の責任は重大 |
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現在、大阪の鑑定士会では大阪弁護士会の方々と「借家権と立退料」をテーマとして合同研究会をもっており、筆者もその末席を汚している。その中で痛感したことが今日のテーマである。 実際に、借家人の立退料が裁判で争われた例を取り上げて、判決内容や鑑定書を吟味する。そこで、判決文で裁判長が判決の根拠として説明する論旨に、鑑定書の内容が色濃く反映されているものがあった。具体的な内容は記載できないが、もう少し鑑定書で説得力のある説明がなされていたなら、訴訟当事者が納得して判決を受け入れるのではないか…と思われる部分があった。 鑑定士はともすると鑑定の受注をし、その結果を知らずに過ごしている場合がある。ここでは、裁判の結果である。当事者間で様々な攻防がなされ、これを終結させる大きなアイテムとして(裁判)鑑定書が取り扱われている実態を考えれば、その責任は重大である。 紛争を円満に解決させることにその最終的な社会的意義があるのだから、鑑定士は、もっとその責任を自覚すべきだと、強く感じた研究会であった。 |
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※「いわせてんか」は、(株)アクセス鑑定の統一見解ではなく、執筆担当者の私見にすぎません。 | ||
―平成21年11月11日号・完― | ||
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雨が降ると、多少暖かいものです。
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