週刊アクセス
 
 
平成24年5月23日 第628号
 
     
  今週のヘッドライン  
  最高裁判例は、きちっとした構成ルールで書かれている
 −どこが要点か、を間違わないようにしないといけない。
 
     
最高裁判例は、きちっとした構成ルールで書かれている
 −どこが要点か、を間違わないようにしないといけない。

   
 

いわせてんか!  

 最高裁の判決文が、きちっとした構成ルールで書かれていることをご存知だろうか?
 算用数字に沿って、以下の内容が示される。

1 訴訟対象(内容) 「本件は…という訴訟である。」
2 事実関係等の概要 「確定した事実関係は、次のとおりである。」
3 原審(控訴審)の判断 「原審は…とした。」
4 最高裁の判断 「しかしながら、原審の判断は是認することができない。」
5 結論 「以上のとおり、原審の判断には明らかな法令の違反があるので、本件を原審に差し戻す。」

 原審の判断が通ったか通らなかったか、最高裁がこの訴訟をどう判断したかという要点を知りたいのなら、4の「しかしながら、」以下を見ればよい。原審を覆す場合は、必ず「しかしながら、」がある。ここだけが、最高裁の判断である。2の事実関係は、第一審や原審が確定したものだが、実は下級審で取り上げていないが、最高裁の判断のため、ここであえて取り上げられるものもある。また、事実の捉え方も微妙に異なっているので、下級審と十分見比べたい。
 本文最後には「よって…主文のとおり判決する。」と閉まるが、その後に個々の裁判官が意見、補足意見、反対意見を述べることがある。こちらのほうが読みやすいことが多いが、あくまでも本文ではなく私見にすぎない。判例法にはならないのでご注意を。

 
 
 
 
 ※「いわせてんか」は、(株)アクセス鑑定の統一見解ではなく、執筆担当者の私見にすぎません。

  ―平成24年5月23日号・完―  
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