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平成24年8月8日 第636号 |
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今週のヘッドライン | |||||||||||||||||||||
専門的知見を要する訴訟での「専門委員」の活用方法 −裁判官や当事者を補助し、事案の見通しをつけることに貢献 |
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専門的知見を要する訴訟での「専門委員」の活用方法 −裁判官や当事者を補助し、事案の見通しをつけることに貢献 |
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前回、『・・・賃料額決定要素に関する「争いのない事実」を確定する作業が必須となるのである。だから、鑑定士が「専門委員」となる必要性も高いのだ。』と述べたが、これはあくまで、裁判官が「争いのない事実」を心証として確定していく過程を補助していく、ということである。この点につき、以前ご案内した論文、大阪地裁判事・徳岡由美子氏「専門的知見を要する訴訟における専門委員の活用についての考察」(民事訴訟雑誌57号(2011.3)、P197-)から引用してみよう。 徳岡裁判官は、医事事件における専門委員の活用について、その大部分を占める争点整理段階での専門委員の関与につき「・・・当事者双方の主張が一通り出された段階で、事案の見通しを付け、補充の主張立証や人証の取調べ、さらにその先には鑑定が必要となるのか、あるいは和解の可能性があるのかといった、今後の進行を見極めるための前提となる専門的事項についての助言を得るために、専門委員に説明していただくという活用方法に力を入れて実践している・・・(事案の見通しを付けるための関与)」(P197-198)と総括する。 まず、専門委員に説明を求める事項の分析として、杉山悦子教授の「民事訴訟と専門家」(有斐閣、2007、P351以下)を引用し、以下の如く整理される。
I 争いのある事実の推論
II 専門的経験則の適用
鑑定との違いについては、鑑定が「争点に対する判断(意見)を求め、これによって心証を採る」もので、専門委員制度はあくまで「事案の見通しを付けるための関与」で、「裁判所も当事者双方も専門委員の説明に縛られず、最終的な心証を採ることは想定していない」とする。ただ、専門委員も価値判断の入った「評価的説明」に踏み込む場合はあり、峻別は難しい。 |
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※「いわせてんか」は、(株)アクセス鑑定の統一見解ではなく、執筆担当者の私見にすぎません。 | |||||||||||||||||||||
―平成24年8月8日号・完― | |||||||||||||||||||||
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お盆が近くなると、少し、朝夕が涼しくなってきますね。
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