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平成25年12月30日 第684号 |
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今週のヘッドライン | ||
平成25年は、専門職業家に厳しい年だった − これから法的責任が大きくなる。 弊社は、これに対応する。 |
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平成25年は、専門職業家に厳しい年だった − これから法的責任が大きくなる。 弊社は、これに対応する。 |
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平成25年が、終わろうとしている。 この週刊アクセスを通じて、今年一年を振り返ってみると、鑑定士をはじめとした専門職業家の公の責任が、正面から問われた一年だったと考えられる。
これまで本コラムでご紹介した最高裁判例のうちの2つ、H25.3.28の三重・し尿処理関連施設の土地賃借、H25.7.12の固定資産税・土地の評価の争いは、鑑定士にとって非常に重い判決となった。
鑑定士をはじめとした国家資格者たる専門家は、その根拠法に謳われた存在意義を実行するために存在する。これまで、もめごとの最終舞台である裁判所において、土地の評価に関する専門的知見は、多く鑑定士の鑑定に寄ってきた。しかし、今年のこの2件の最高裁はいずれも、該当する法律に対して、最高裁の新たな違法性の判断枠組みを打ち立てて、現在の鑑定書の証拠価値を認めなかった。 現在、不動産鑑定士の所管官庁である国土交通省は、鑑定書作成及び不当性の判断基準としての「不動産鑑定評価基準」の改正手続きを踏んでいる。任意の意見募集(H25.12.20〜H26.1.20)は以下の如くである。
パブリックコメント(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ) ただこの改正案に、上記最高裁の示した判断枠組みに、不動産鑑定が有効に応える術は書き込まれていないようである。
これからの鑑定士及び鑑定基準は、これまでの鑑定法による専門的知見の提供(従来型の専門性)を脱皮して、次のステージに進まねばならないようだ。そのひとつの姿が、法や法律、裁判所が求める“今の法的必要性に応えた専門的知見”であろう。鑑定関連法や鑑定基準は、まさにこのニーズに応じるべく改正されなければならない。
弊社は、これに対応できるよう、日々研鑽を怠らないつもりである。その取り組みは、この“週刊アクセス”でご披露していく。
来年も、弊社及び本コラムに、ご注目ください。 |
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※「いわせてんか」は、(株)アクセス鑑定の統一見解ではなく、執筆担当者の私見にすぎません。 | ||
―平成25年12月30日号・完― | ||
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本年はご愛読、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
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