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〜2013年号-総合目次〜 | ||
このページは「ヘッドライン」の題目を発行日順に記載したものです。 | ||
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平成25年1月2日 第650号 | ||
今年のアクセス鑑定、引き続き“動” ―外部の激しいうねりのなか、内部をどう変えていくか? |
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平成25年1月9日 第651号 | ||
賃料増減額請求要件を「借賃」から「賃料相場」へ読み替えた理由とは? ―最高裁の「紛争の納得解決」の要求が見える |
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平成25年1月16日 第652号 | ||
「なぜ、今、賃料を下げたい(上げたい)と思ったのですか?」 ―継続賃料のコンサルは、まず、この質問から |
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平成25年1月23日 第653号 | ||
「無理なく、されているところですよ。」 ―コンナ時代に、お店を生き残らせる“極意”とは? |
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平成25年1月30日 第654号 | ||
最高裁 借地借家法11条の趣旨は「事情の変更」だけじゃない ―「土地利用の長期安定」で、増減額請求の当否は裁判所が決める! |
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平成25年2月6日 第655号 | ||
日本人の土地の賃貸借に対する“想い” ―データだけでは語りきれないものを数字に置き換える難しさ |
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平成25年2月13日 第656号 | ||
鑑定士が、精通者から集めた市場データを見極める ―様々な角度から、公平かつ中立的に“相場”を指摘する役割 |
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平成25年2月20日 第657号 | ||
大阪鑑定士会 鑑定士のための統計分析講座 ―Excelで事例データの回帰分析をする |
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平成25年2月27日 第658号 | ||
データ分析で、最速で最善の答えを出す ―ITを使い、やり方を間違わず、利益を出す |
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平成25年3月6日 第659号 | ||
不動産価格と駅距離の相関を調べる ―統計分析の基本的手順とは? 統計リテラシーのススメ |
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平成25年3月13日 第660号 | ||
満を持して、マイクロソフトがタブレット端末を発売! ―タブレットとパソコンの本格融合は、端末市場を揺さぶるか? |
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平成25年3月27日 第661号 | ||
当初契約での交渉や契約条件・内容が、いよいよ大事に ―H25.3.26最高裁、金利スワップで銀行の説明不足認めず |
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平成25年4月3日 第662号 | ||
鑑定において適正とされた額は…必要性等の事情を考慮して算出されたものでない ―H25.3.28最高裁、公共用地地代の住民側私的鑑定を認めず |
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平成25年4月10日 第663号 | ||
この仕事、誰がするの? ―賃料増減額の「契約経緯」は、関係三者で作り上げる |
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平成25年4月17日 第664号 | ||
立法過程における専門家・有識者等委員会の意見は重要 ―H25.4.16水俣病最高裁での「佐々委員会」の定義引用 |
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平成25年4月24日 第665号 | ||
国税庁 持株会社に関する「財産評価基本通達」改正に対する意見公募手続を実施 ―通達改定の原因は、東京高裁の「標準偏差」判例!? |
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平成25年5月1日 第666号 | ||
「これでバッチリ!」「俺にまかせろ!」型の専門家の信頼度は如何に? 〜不利益やリスク、選択肢を説明しないと専門家責任となる!? |
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平成25年5月8日 第667号 | ||
最終的に数字を出さない鑑定は、ありうるか? −不動産鑑定評価法3条2項の調査分析業務が求められている? |
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平成25年5月15日 第668号 | ||
社会ニーズに応えた、新たな業務を見つけ出す秘策とは? −ビッグデータをいかに活用するか? 新たなリテラシーによる発想力がカギ |
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平成25年5月22日 第669号 | ||
自分の利益も大事だが、みんなの合意が必要 −相続をすすめるために、どのように専門家を活用すべきか? |
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平成25年5月29日 第670号 | ||
都市近郊住宅地には、老人ホームと整骨院 −「先進老人大国」日本の10年後を見据えて、どんな知恵を出していくか? |
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平成25年6月5日 第671号 | ||
H25.7.1都道府県地価調査が進行中 −アベノミクス効果は、不動産市場にどんな影響を与えているか? |
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平成25年6月12日 第672号 | ||
いい専門家を知るには、いい質問を! −弁護士が打ち明ける、“できる専門家”を見分ける方法 |
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平成25年7月3日 第673号 | ||
判例時報の「最高裁判例要旨」 −3か月後に出る判決要点まとめは、最高裁を知る参考書 |
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平成25年7月10日 第674号 | ||
判例時報の「最高裁判例要旨」 その2 − 公共用地地代が高すぎる!として出された住民側・私的鑑定は? |
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平成25年7月17日 第675号 | ||
固定資産税の土地評価は、今後、評価基準の出来不出来を争う − 最高裁、鑑定意見書による「適正な時価」攻防を否定 |
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平成25年7月24日 第676号 | ||
市町村長の所要の補正が、適正課税の第一歩? − 最高裁、適正な時価の多寡よりも、減価要因の要否やあり方を重視 |
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平成25年8月21日 第677号 | ||
評価基準によって決定される価格は、適正な時価なのか? − 手順を尽くせば適正な時価と推認するが、「減価要因」に要注意! |
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平成25年9月11日 第678号 | ||
評価から鑑定へ − もめ事の最終解決には、信頼し得る情報の裏付けを持つ鑑定が必要 |
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平成25年9月25日 第679号 | ||
対象地の鑑定評価では、個別的要因とバランスを留意せよ − 総務省・固定資産税担当課が、H27評価替えに際して市町村長に指示したこととは? |
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平成25年10月2日 第680号 | ||
依頼者の意思決定問題を見直させてこそ専門家 − データ分析一本で儲ける人間の“極意”とは? |
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平成25年10月9日 第681号 | ||
相続対策で、信頼できる専門家を見極める方法 − 勧める対策に、長期的な社会的・経済的根拠があるか否か? |
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平成25年11月20日 第682号 | ||
直近合意賃料、再び − 「現実に合意」「相応の交渉を経た上の合意」かどうかを証拠立てる |
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平成25年12月11日 第683号 | ||
いい相続は、専門家と依頼者の共同作業から生まれる − 最高裁も指摘する、専門的問題の十分な説明義務の必要性 |
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平成25年12月30日 第684号 | ||
平成25年は、専門職業家に厳しい年だった − これから法的責任が大きくなる。 弊社は、これに対応する。 |
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