アクセス鑑定は、令和4年4月より、鑑定業だけでなく宅建業の登録も行いました。
不動産鑑定士(以下、鑑定士)がなぜ宅建業を行うのか。
宅建業を行うには宅地建物取引士(以下、取引士)の資格が必要です。
不動産鑑定士が「鑑定士」の資格で宅建業を営むことはできません。
ではなぜ、「取引士」の資格のみで宅建業を営むことができるのに、「鑑定士」の資格を前面に出して弊社をおすすめするのか。
そんな疑問を持たれた方に、不動産取引においての「取引士」と「鑑定士」の違いとともに、弊社のセールスポイントをお伝えしたいと思います。
不動産の取引は、売り手と買い手の双方が合意して成立します。
売り手はより高く売却したいし、買い手は適正な価格で買いたいと思っています。
しかし、売り手と買い手、双方に思惑があり、合意はしていてもなんとなく割り切れない、というケースも出てきます。
例えば、売り手の事情でどうしても早急に現金化したい、という場合、売り手は、多少安い値であっても売却することはやむを得ないと思うでしょう。
また、買い手の事情の場合は、多少高くても今すぐに必要な不動産であり、そのための資金調達が可能であるならば、急ぎ買い取ることも選択肢となります。
このようにして決まった価格は、不動産の市場価値からは離れた価格判断であり、買い手売り手双方の“ ふところ事情 ”で異なってきます。
「取引士」は、こういった双方の事情をうまく調整して、取引価格の落としどころを示し、取引をまとめます。
一方「鑑定士」は、その不動産の持つメリットもデメリットもお伝えして、本質的な価値判断を行い、適正な価格の幅を提示します。
それによって、多少ではなく、高すぎる・低すぎるといった、行き過ぎた取引になっていないか適切なアドバイスを行えますので、取引成立時の迷いをほぼ失くせるかと思います。
さらに弊社では、取引成立のみを業務とするのではなく、自己有効利用、賃貸用不動産、あるいは売買成立時期をアドバイスするコンサルティングも可能です。
相続や贈与、関係会社間の取引きを中心に、鑑定士の専門性を活用した不動産取引を心がけており、信頼性が高いと自負しております。